会社概要

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会社概要

会社名 株式会社白悠
所在地
  • 〒245-0012
    神奈川県横浜市泉区中田北1-10-15
    カーサヴェルデ201
  • 地図を見る
電話番号
  • 045-443-6451
FAX
  • 045-443-6457
メール saiwai@hakuyuu.co.jp
営業時間 8:30 〜 17:30
※ご利用者様によって時間変更有。
定休日 日、年末年始
最寄り 市営地下鉄立場駅より徒歩5分

身体拘束等適正化指針

株式会社 白悠(以下、当事業所という)では身体拘束の廃止に向けた取組みの一環として「身体拘束等適正化指針」を定めることとする。
※身体拘束等とは身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為のこと。

    Ⅰ 身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方

  • 1 利用者の尊厳と主体性を尊重し、身体拘束等を安易に正当化することなく、職員 全員が利用者への身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束等をしない支援の実施に努めることとする。
  • 2 「身体拘束等の廃止」が最終目的ではなく「人としての尊厳」「自立支援」といった観 点でとらえ、個別支援を重視したサービスの質の向上をめざし、その結果として身体拘 束等の廃止に繋げることとする。

    Ⅱ 身体拘束等適正化に向けた体制

    当事業所では、身体拘束等の適正化に向けて、虐待防止委員会を設置し、検討会議を開催する。

  • 1 目的 利用者の身体拘束実施の適否及び身体拘束を必要としない支援について協議・ 決定を行うこと。
  • 2 虐待防止委員会の構成員
    代表(虐待防止等責任者)
    管理者(統括管理・統括責任者)
    サービス提供責任者(ご家族等との連絡調整・記録)
    介護職員(記録)
    (必要に応じて関係職員を参加させることができる。)
  • 3 会議の開催 会議は必要に応じて随時開催する。

    Ⅲ 身体拘束等の適正化のための職場研修に関する基本方針

    支援に携わるすべての職員に対して、身体拘束等の適正化に向け、利用者の人権を尊重した支援の励行を進めるとともに、身体拘束等の適正化の基礎的内容や知識を普及・啓発することを目的とした研修を実施する。

  • 1 定期的な教育・研修(年1回)の実施
  • 2 新任者・転入者に対する身体拘束等適正化に関する研修の実施
  • 3 その他必要な教育・研修の実施

    Ⅳ 当事業所で発生した身体拘束等の報告方法のための方策に関する基本方針

  • 1 身体拘束等を行う場合には、障害者虐待防止法に基づき、本人及び家族又は後見人と面談にて説 明することを原則とし、同意を得て承諾及び署名を求めること。
  • 2 身体拘束を行った場合は、開始又は更新から6ヶ月以内に、検討会議で報告するとともに、モニタリング及び 個別支援計画作成等の際に管理者まで報告を行う こと。

    Ⅴ 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針

    身体拘束等は行わないことが原則であるが、利用者又は他の利用者の生命又は身 体を保護する為の措置として、緊急やむを得ず身体拘束等を実施する場合は、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件を満たした上で、以下の手続きを取る。

  • 1 カンファレンスの実施
    標記3要件を満たしているか確認し、身体拘束の理由、方法、時間及び実施期間等が必要最小限で適切であるかどうか、さらには経過観察の方法等について、実施の際に同席する職員で協議を行う。 協議結果は、速やかに管理者に報告をすること。
  • 2 利用者本人や家族に対しての説明
    緊急やむを得ず身体拘束等を行った場合には家族又は後見人に速やかに連絡して承諾を得る。連絡が取れない場合は、実施後速やかに連絡し、説明及び承諾を得る。
  • 3 記録と再検討
    法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、 その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由、その他必要な事項を記録し5年間保存する。また、身体拘束等の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法については随時検討する。
  • 4 拘束の解除
    本人の状況の変化や支援の改善等により身体拘束が不要となった場合、速やか に身体拘束を解除する。身体拘束の解除に当たっては、廃止の理由、身体拘束に替わる方法及び留意点について、本人及び家族又は後見人等へ説明を行い、臨時の検討会議を開催する。

    Ⅵ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針

  • 1 本指針は書面として備えおき、利用者又は利用者家族等関係者からの求めに応 じ、閲覧に供するものとする。
  • 2 電磁的記録としてホームページに掲載し、公表することとする。

    Ⅶ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

  • 当事業所職員以外の地域の他法人、施設の開催する研修参加などにより、互いに研鑽を深め、身体的拘束等の適正化が地域において、より深まっていくよう努めていく。
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